省エネ性能の説明義務制度

今日は講習会参加のため伊勢崎へ。独立後初の講習会参加となりました。

講習の内容は昨今騒がしくなっている省エネについて。

数年前に省エネ法が改正され、国としての指針・ロードマップが定められましたが、実際にはなかなか市場がその通りに動いていない昨今。この度新たに、建て主さんには出来るだけ省エネ性能の高い建物を建てる努力を求めると同時に、2021年より、建築士から建て主さんへ、省エネ性能に関する説明が義務づけられる事になっています。

これから建てる家が国の定めた省エネ性能基準を満たしているのか否か、満たしていない場合はどこをどのように仕様変更すれば満たせるのか、またそれにはあといくらぐらい費用を要するのかを説明する義務が発生するのです。

これにより施工する側は、基準を満たそうが満たさなかろうが、これから建てる建物の省エネ性能がどの程度なのかを示す必要に迫られます。その方法をご教示頂く講習会なのでした。

 

省エネ性能を示すために必要なのが数年前の改正時に定められた「外皮計算」と「一次エネルギー消費量の計算」。しかしこれが実際にやる側としては慣れていないと結構面倒くさいのです。実際のところ、国交省(?)の行ったアンケートによると、設計事務所でも工務店でも、これらの計算が出来る!という人は50%前後だそうです。

そこで、新たに制定されるのが「モデル建物法(方法の法)」という算出法です。要するに、これまでの計算よりも簡単に算出できるという計算方法。また、そもそも一切計算をしなくて、仕様規定のようなもので基準を満たしていると証明できるパターンも残るとの事。

今後、省エネ性能を示す方法としては以下の4パターンとなります。

1.仕様規定、2.モデル建物法、3.簡易計算、4.標準計算

1.はそもそも計算不要、2.→4.へ行くに従って詳細な計算が必要となります。

ですが、逆に4.→2.へ行くに従って、計算が簡単になる(大雑把になる)一方、計算結果は不利な数値が出るようになっています。

つまりは、4.→2.へ行くに従って、同じ建設地、同じ間取りの建物でも、基準を満たすためにより過剰な(過剰とは言わずともより高い)断熱仕様を求められる=より費用を要す事となってしまうのです(建て主さんが基準を満たさなくても良いとおっしゃるなら関係ありませんが)。

そんなわけで、説明義務化まであと約1年、各社どの方法で進めるか、今のうちから決めて実践していった方が良いですよ、という事で講習会は終わりました。

 

自分の復習を兼ねて書いていたら少々長くなってしまいましたが、

先日会社設立登記が完了した事で、現在一級建築士事務所登録申請中!の弊社としては、当然 4.標準計算を行って参ります。

あくまでも”業”として行えるのは事務所登録完了後となりますが、もし、近隣の工務店さんや大工さんで、計算するのが面倒、もしくは出来ないからやって!という方などいらっしゃいましたら、是非お気軽にお問合せください。同業者の方に対しても少しでもお役に立って、共に地元を盛り上げていければ幸いです。

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